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相談が比較的多い事例

■ 駐輪場の増設に関する相談

分譲マンションで、新築当初に駐輪場・駐輪機の設定数が少なく、増設を必要とするマンションからの問い合わせがあります。

様々な確認を行って設計し、最終的には建築主事の確認を受けなくてはなりません(確認申請)

<ポイント>

①増設による建築面積の増加で建蔽率を超えないか検証。

②増設による延べ床面積の増加で容積率を超えないか検証。

③延焼のおそれのある部分に該当しないか確認。

④緑化条例・福祉条例など行政の基準に抵触しないか検証。

⑤確認申請の提出

実務に長けた建築士に相談しなければ心配です。

タイル剥落事例

外壁タイルの剥落については、未だに数多く聞かれる事案です。

売主・建設会社は剥落は『経年劣化である』と主張して責任を逃れようとするケースが多いのですが、専門家によるバックアップを受けて、その原因を探し出して訴訟にまで持ち込み争う管理組合も少なくありません。

 

「剥がれ落ちた一部分だけが、たまたま悪かったので無償で補修してくれた」

本当にそうでしょうか?

全体が同じような施工方法であったならば、『タイル全体が剥落予備軍』という、最悪の事態も考えられるのです。

下の両事案ともに、タイル下にある縦の躯体のひび割れ誘発目地にまたがってタイルが割り付けされ、ずれた部分にタイルの伸縮目地があります。

躯体ひび割れ誘発目地以外にも、構造スリットにまたがってタイルが張られている事案も多いことから、タイル割り付けを優先していることがうかがえます。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の『建築工事監理指針』や日本建築学会の『建築工事標準仕様書』において、

 

『タイル張り面の伸縮調整目地は、ひび割れ誘発目地・水平打継目地・構造スリットと一致させる』

 

と明記されています。

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