● 竣工まもなく外壁タイルが剥落した、もしくはその寸前
● 竣工後8年経過したが、外壁柱部分にひび割れが発生...etc.
通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。
瑕疵(かし)・・・
2020.4.1改正民法(債権法改正)施行により、契約解除・請求・減額などの適用範囲が拡大されました。
※ 2020年3月31日までに締結された契約については、改正前の民法が適用されることが原則。
売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて、売主に対し損害賠償請求や解除のほか、修補や代替物の引渡しなど完全な履行を請求することや、代金の減額を請求することができるようになりました。ただし、買主がこれらの請求をするためには引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから一年以内に売主にその旨を通知する必要があります。
請求するためには、専門家による
『瑕疵』の有無判断が必要です。
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利益を追求するための企業とは違い、中小の建築家・非破壊検査・検査診断等の専門のスキルを持つ事業会社が集合した組合ですので、公正なジャッジやアドバイスをすることが可能なのです。